N.S.V.F 名寄地区ソフトバレーボール連盟HP

連盟について(規約・規定)

★名寄地区ソフトバレーボール連盟規約

【第1章 目的】

第1条
本連盟は、ソフトバレーボールに親しむ機会を提供し、生涯スポーツの一環として、 健康の増進や体力の向上を図ると共に、明るいコミュニティの育成に寄与し、 ソフトバレーボールの健全な普及発展を図ることを目的とする。

【第2章 名称】

第2条
本連盟は、名寄地区ソフトバレーボール連盟と称する。以下「連盟」という。

【第3章 事業】

第3条
本連盟は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1)ソフトバレーに関する各種競技会の開催
 2)ソフトバレーに関する各種競技会の研修会及び講習会の開催
 3)ソフトバレーに関する施設・用具の斡旋
 4)ソフトバレーに関する諸団体・関連事業の連絡調整
 5)ソフトバレーに関する各種調査及び研究
 6)ソフトバレーに関する講師の派遣、講演
 7)その他、本連盟の目的達成のために必要な事業

【第4章 組織】

第4条
本連盟は、第1条の目的に賛同し、登録をしたチーム及び個人をもって組織する。
第5条
本連盟に加盟を希望するチーム及び個人は、別に定める登録料を納入することにより、 加盟することができる。なお、登録の規定については、道規程を準用する。
第6条
本連盟の事務局は、会長の指定する場所におく。

【第5章 役員】

第7条
1.本連盟に次の役員をおく。
  1)評議員
  2)理事
  3)監事
2.評議員は条件を満たす連盟登録チームから各1名を選出する。
3.会長及び副会長(若干名)は評議員会において選出し、就任と同時に理事となる。
4.理事は前項の規定によるもののほか、会長が指名した者を評議員会において選出する。
5.前項の規定による会長指名理事は24名以内とする。
6.監事は2名とし、評議員会において選出する。
7.理事長は理事の互選により選出する。また、理事長は理事会の承認を得て、理事のうち
  から副理事長及び常任理事を指名することとし、常任理事の数は理事長を含めて12名
  以内とする。
第8条
会長は本連盟を代表して会務を統括し、評議員会及び理事会を召集してその議長となる。
2.評議員は評議員会を組織して、本連盟の重要事項を審議する。
3.理事は理事会を組織して、評議員会の決定するところに基づき会務を執行する。
4.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
5.理事長は、会長及び副会長を補佐し評議員会の議決に基づき、本会の常務を処理執行
  する。
6.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
7.常任理事は業務を分担処理する。
8.監事は会計を監査する。
第9条
1.役員の任期は次の通りとし、再任を妨げない。
  1)評議員  1年
  2)理事    2年
  3)監事    2年
2.任期の途中で選任された役員の任期は残任期間とする。
第10条
本連盟に、顧問、参与をおくことができる。
  1)顧問、参与は、この連盟の功労者のうちから理事会の推薦により、会長がこれを委属
   する。
  2)顧問、参与は、特定事項について会長の諮問に応ずる。

【第6章 会議】

第11条
1.評議員会は本連盟の最高決議機関であり、次の事項を審議決定する。文書による賛否
  は、評議員会の決議と認める。
  1)規約の改廃
  2)役員の選出
  3)事業計画及び各種事業に関する事項
  4)予算・決算に関する事項
  5)その他本連盟に関する重要事項
2.評議員会は、毎年3月に開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は評議員の3分
  の1以上の要求があった場合は、臨時に開催することができる。
第12条
理事会は、必要に応じて会長が招集する。
第13条
常任理事会は、理事長が招集する。
第14条
会議は、2分の1以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。 なお、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。 また、欠席する理事の議決権は、他の理事に委任することができる。
第15条
1.本連盟に常任理事、理事及び部員をもって組織する専門委員会を置く。
2.専門委員会に関する事項は別に定める。
3.部員は常任理事会において選出する。

【第7章 会計】

第16条
本連盟の経費は、加盟個人登録料、競技会参加料、補助金、寄付金及びその他をもってこれに充てる。
第17条
本連盟の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

【附則】

この規約は、平成19年1月13日より施工する。

★名寄地区ソフトバレーボール連盟専門委員会規程

第1条
名寄地区ソフトバレーボール連盟(以下「連盟」という)規約第1章第1条の目的を達成するため、事業執行の専門機関として次の専門委員会をおく。
第2条
各委員会が担当する事業は次のとおりとする。
1.総務委員会
 1)総会、理事会等の開催に関する事項
 2)本連盟の庶務、経理に関する事項
 3)諸団体、関連事業の調整、連絡に関する事項
 4)全道大会における渉外に関する事項
 5)ソフトバレーの広報や関連事業の情報提供に関する事項
 6)大会成績及び指導者資格取得等の名簿整理に関する事項
 7)各委員会に属さない事項
 8)その他必要な事項

2.競技委員会
 1)各種競技会の開催や競技会日程等に関する事項
 2)本連盟主催競技会での参加資格や運営上の規定に関する事項
 3)競技会場、施設、用具、器具等の斡旋と管理に関する事項
 4)チームの登録規定、チーム管理に関する事項
 5)その他、競技関連事業が有効かつ効果的に推進するために必要な業務

3.審判・指導普及委員会
 1)競技規則の運用と研究に関する事項
 2)競技規則の周知、伝達に関する事項
 3)審判法や記録法の研究と審判員の養成、研修に関する事項
 4)各種指導講習会の開催に関する事項
 5)ソフトバレーの各種調査及び研究に関する事項
 6)リーダー及びインストラクターの養成に関する事項
 7)その他、審判規則関連事業及び指導普及関連事業が有効かつ効果的に
   推進するために必要な事項
第3条
各委員会は、評議員会の議決に基づき、運営に関する事項の処理にあたる。
第4条
委員会に次の役員をおく。
1.委員長    1名
2.副委員長  若干名
3.委員     若干名
4.部員     若干名
第5条
部員は、常任理事会において選出し、会長が委属する。
第6条
1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.任期の選任された役員の任期は残任期間とする。
第7条
委員会の経費は、連盟会議費をもって充てる。
第8条
本規程は、評議員会の議を経て変更することができる。
第9条
本規程は、平成19年1月13日から施行する。


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