連盟について(規約・規定)
★名寄地区ソフトバレーボール連盟規約
【第1章 目的】
【第2章 名称】
【第3章 事業】
1)ソフトバレーに関する各種競技会の開催
2)ソフトバレーに関する各種競技会の研修会及び講習会の開催
3)ソフトバレーに関する施設・用具の斡旋
4)ソフトバレーに関する諸団体・関連事業の連絡調整
5)ソフトバレーに関する各種調査及び研究
6)ソフトバレーに関する講師の派遣、講演
7)その他、本連盟の目的達成のために必要な事業
【第4章 組織】
【第5章 役員】
1)評議員
2)理事
3)監事
2.評議員は条件を満たす連盟登録チームから各1名を選出する。
3.会長及び副会長(若干名)は評議員会において選出し、就任と同時に理事となる。
4.理事は前項の規定によるもののほか、会長が指名した者を評議員会において選出する。
5.前項の規定による会長指名理事は24名以内とする。
6.監事は2名とし、評議員会において選出する。
7.理事長は理事の互選により選出する。また、理事長は理事会の承認を得て、理事のうち
から副理事長及び常任理事を指名することとし、常任理事の数は理事長を含めて12名
以内とする。
2.評議員は評議員会を組織して、本連盟の重要事項を審議する。
3.理事は理事会を組織して、評議員会の決定するところに基づき会務を執行する。
4.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
5.理事長は、会長及び副会長を補佐し評議員会の議決に基づき、本会の常務を処理執行
する。
6.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
7.常任理事は業務を分担処理する。
8.監事は会計を監査する。
1)評議員 1年
2)理事 2年
3)監事 2年
2.任期の途中で選任された役員の任期は残任期間とする。
1)顧問、参与は、この連盟の功労者のうちから理事会の推薦により、会長がこれを委属
する。
2)顧問、参与は、特定事項について会長の諮問に応ずる。
【第6章 会議】
は、評議員会の決議と認める。
1)規約の改廃
2)役員の選出
3)事業計画及び各種事業に関する事項
4)予算・決算に関する事項
5)その他本連盟に関する重要事項
2.評議員会は、毎年3月に開催する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は評議員の3分
の1以上の要求があった場合は、臨時に開催することができる。
2.専門委員会に関する事項は別に定める。
3.部員は常任理事会において選出する。
【第7章 会計】
【附則】
★名寄地区ソフトバレーボール連盟専門委員会規程
1.総務委員会
1)総会、理事会等の開催に関する事項
2)本連盟の庶務、経理に関する事項
3)諸団体、関連事業の調整、連絡に関する事項
4)全道大会における渉外に関する事項
5)ソフトバレーの広報や関連事業の情報提供に関する事項
6)大会成績及び指導者資格取得等の名簿整理に関する事項
7)各委員会に属さない事項
8)その他必要な事項
2.競技委員会
1)各種競技会の開催や競技会日程等に関する事項
2)本連盟主催競技会での参加資格や運営上の規定に関する事項
3)競技会場、施設、用具、器具等の斡旋と管理に関する事項
4)チームの登録規定、チーム管理に関する事項
5)その他、競技関連事業が有効かつ効果的に推進するために必要な業務
3.審判・指導普及委員会
1)競技規則の運用と研究に関する事項
2)競技規則の周知、伝達に関する事項
3)審判法や記録法の研究と審判員の養成、研修に関する事項
4)各種指導講習会の開催に関する事項
5)ソフトバレーの各種調査及び研究に関する事項
6)リーダー及びインストラクターの養成に関する事項
7)その他、審判規則関連事業及び指導普及関連事業が有効かつ効果的に
推進するために必要な事項
1.委員長 1名
2.副委員長 若干名
3.委員 若干名
4.部員 若干名
2.任期の選任された役員の任期は残任期間とする。